引越しをする際、事故物件の告知義務について考えたことはありますか?住もうとしている物件が事故物件だったら、住むかどうかの選択にも大きく影響しますから、情報が欲しいですよね。事故物件には告知義務という義務が存在し、住む人に事故物件であることを告知しなければならない規定があります。しかし、場合によっては告知されないこともあるんですよ。今日は、意外と知られていない事故物件の告知義務について徹底解説していきたいと思います。
事故物件の告知義務は何年?
事故物件の告知義務は、賃貸の場合おおむね3年間といわれています。分譲の場合は3年以降も告知義務が継続するのだそう。このとき事故物件の告知義務があるケースは、以下の理由で過去に人が亡くなっている場合です。
l 自殺・他殺
l 火災
l 人が亡くなったことにより特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合
また、上記以外の場合でも、借主が不動産屋に教えてほしいと依頼すれば、告知する義務があるそうですよ。不動産屋から言ってこなくても、気になる人は自ら確認する必要がありそうですね。
事故物件の告知義務がないケースは?
中には、事故物件の告知義務がないケースも存在します。たとえば、以下のような場合です。
l 過去に人が「自然死」している(老衰や病気など)
l 日常生活での不慮の事故で亡くなっている(階段からの転落死、入浴中の溺死など)
l 隣接住戸や共用スペースで人が亡くなっている(この場合自殺や他殺も含む)
あくまでその部屋で、特殊な死(自殺、他殺、火災など)が起きている場合には事故物件の告知義務がありますが、上記の場合はありません。
事故物件の告知義務に違反した場合は?
事故物件の告知義務に不動産屋が違反した場合、以下のような対応がなされます。
違反した場合の対応 | 内容 |
契約解除 | 契約を破棄し白紙に戻すことができる |
損害賠償 | 精神的苦痛や不安を受けたとして、不動産業者に対し損害賠償を請求できる |
物件に隠された問題点を知らずに借りてしまったり、買ってしまったりすると、損害を被る可能性があります。精神的苦痛や、その後改めて引越しをしなければならない経済的負担などですね。そのため、事故物件の告知義務に不動産屋が違反した場合には、しかるべき罰則も存在しているのです。
事故物件のネット検索方法はある?
事故物件は、ネットで検索することができます。大島てる 事故物件 マップを見て情報収集をすることができるので、気になる物件があったら「大島てる」と検索し事故物件かどうか確かめてみてくださいね。綿密な情報が掲載されており、常に更新し続けているサイトで、多くの人が部屋探しと並行して大島てるを活用しているそうですよ。
まとめ
事故物件の告知義務についてまとめてみました。賃貸の場合3年間は事故物件の告知義務がありますが、それ以降は質問しない限り教えてくれる不動産屋は少ないでしょう。また、病死や不慮の事故死など特例の場合は事故物件の告知義務が発生しないので、どうしても気になる人は「大島てる」の情報を参考にしてみると良いかもしれません。
楽しい部屋探しですが、事故物件となると躊躇してしまう人もいるでしょう。確かな情報を得て、快適な新生活を始められますように。